特別栽培農産物

その農産物が生産された地域の慣行レベル
(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び
化学肥料の使用状況)に比べて、
節減対象農薬の使用回数が50%以下、
化学肥料の窒素成分量が50%以下、
で栽培された農産物です。

          (農林水産省 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインより)


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